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税理士法成立と税理士の使命

税理士法とは税理士に関する事項が定められている法律です。税理士の果たす使命については税理士法の第1章第1条に定められています。

税理士/税理士法/業務
第2条には、「税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙、登録免許税、関税、法定外普通税(地方税法(昭和25年法律第226号)第13条の3第4項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。)、法定外目的税(同項に規定する法定外目的税をいう。)その他の政令で定めるものを除く。以下同じ。)に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。」と定められ、税務代理、税務書類の作成、税務相談を基本とし、会計業務、租税に関する保佐人、その他の業務などを行います。
税理士の業務/第1項・第1号/税務代行
「税務代理」とは、納税は本来自分で自主申告、自主納税を行うことが原則となっていますが、税に関する法律は複雑で、毎年改正が行われるため、実際に個人で行うことは難しいのが現状です。そのためなど企業や個人経営者などから依頼を受け、所得税や法人税などの税務申告を代行します。また税務官公署(国税不服裁判所を含む)に対する税法や行政不服審査法の規定に基づく「申請」「請求」「不服申立て」などの業務や税務署の税務調査などの際に納税者に代わって対応する「代行」などの業務を行うことができます。
税理士の業務/第1項・第2号/政務書類の作成
「税務書類の作成」とは、本来納税者が自主申告で作成する所得税や法人税に関する申告書類などには、多くの種類の書類があり、それに添付する関連書類も多くなります。これら複雑な申告書類の作成を企業や個人経営者の依頼を受け作成します。同じように請求、不服申し立てなどの提出書類等についても納税者に代わって作成する業務を行うことになります。
税理士の業務/第1項・第3号/税務相談
「税務相談」とは、納税者が税金についてわからないことや、税務署などの税務官公署に対する申告や申告書類作成などにについて相談に応じ、アドバイスを行うことをいいます。
税理士の業務/その他
「会計業務、租税に関する保佐人、その他」は、「税務代行」「税務書類の作成」「税務相談」の業務に付属して、決算書や会計帳簿などの書類の作成などを行うことを「会計業務」といいます。また租税に関する訴訟において、裁判所の許可を必要とせずに補佐人として、訴訟代理人(弁護士)とともに出頭し・陳述し、納税者を支援する「租税に関する保佐人」を行います。

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